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山古志、小国、栃尾、川口地域において、今冬の大雪により、住家倒壊のおそれがあり、生命または身体に危害を受けるおそれが生じ、雪害からの救助が必要となっていることから、災害救助法が適用されましたので、お知らせします。
1 適用地域
山古志地域、小国地域、栃尾地域、川口地域
2 適用期間
令和8年2月3日から2月22日まで(20日間)
3 救助の内容
障害物の除去(市が実施する要援護世帯及び生活保護世帯の屋根の雪下ろしに係る費用を、国と県が2分の1ずつ負担。)